内容証明活用講座
内容証明郵便の閲覧と再度証明
ここでは、内容証明の閲覧と再交付についての解説をしていきます。
内容証明とクーリングオフ- 内容証明の活用法として代表的なものに、クーリングオフでの活用が挙げられます。訪問販売等での契約をした場合では、弱い立場である消費者を保護するために、無条件に申し込みの撤回や契約を解除できるクーリングオフという制度があります。クーリングオフをする際には、契約申し込み時等に渡される法定の書面を受け取った時から、一般的に8日以内に書面で通知しなければならず、内容証明郵便は、書面で通知という条件に適合し、さらには8日以内に通知の証明をするのにも適しているものであるといえます。
クーリングオフが出来る場合- 内容証明を活用するのに適しているクーリングオフですが、必ず出来るわけではなく、基本的にはその契約自体がクーリングオフできるということが、法律で定められている場合に限り可能なものです。その契約が法律に規定がない場合はクーリングオフをすることは出来ません。ですがクーリングオフができないような場合であっても、契約書にクーリングオフ規定がを設けている場合など、業界自体の自主規制や業者が自主的に応じている場合では可能です。
契約解除をできる例外条件- クーリングオフができない場合で契約を解消するには、詐欺や錯誤、未成年者などといったような法的に正当な理由として認められる例外条件が必要です。もしも業者の同意があり、合意による解約ができればよいですが、法律的にクーリングオフが認められる規定がないような契約では、クーリングオフのように理由なく一方的な契約解除をすることはできないので、必ず契約書はよく確認するようにしましょう。
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